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産業医制度等に係る見直し (厚生労働省)

厚生労働大臣は、平成29年2月22日に、労働政策審議会
(会長 樋口 美雄 慶應義塾大学商学部教授)に対し、
「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱」に
ついて諮問を行いました。

この諮問を受け、同審議会安全衛生分科会で審議が行わ
れ、同審議会から、妥当であるとの答申がありました。

厚生労働省は、この答申を踏まえて速やかに省令の改正
作業を進める。
(平成29年3月公布、平成29年6月1日施行予定)。

【省令案のポイント】

(1)健康診断の結果に基づく医師等からの意見聴取に
   必要となる情報の医師等への提供

事業者は、各種健康診断の有所見者について、医師等が
就業上の措置等に関する意見具申を行う上で、必要とな
る労働者の業務に関する情報を当該医師等から求められ
たときは、これを提供しなければならないこととする。

(2) 長時間労働者に関する情報の産業医への提供

事業者は、毎月1回以上、一定の期日を定めて、休憩時
間を除き、1週間当たり40時間を超えて労働させた場合
における、その超えた時間の算定を行ったときは、速や
かに、その超えた時間が1月当たり100時間を超えた労
働者の氏名及び当該労働者に係る超えた時間に関する情
報を産業医に提供しなければならないものとする。

(3) 産業医の定期巡視の頻度の見直し

少なくとも毎月1回行うこととされている産業医による作
業場等の巡視について、事業者から毎月1回以上産業医に
所定の情報が提供されている場合であって、事業者の同意
がある場合には、産業医による作業場等の巡視の頻度を、
少なくとも2月に1回とすることを可能とする。