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平成29年4月1日より「現物給与価額(食事・住宅)」が改正されます。

(現物給与)

厚生年金保険及び健康保険の被保険者が、勤務する事業所よ
り労働の対償として現物で支給されるものがある場合は、そ
の現物を通貨に換算し報酬に合算のうえ、保険料額算定の基
礎となる標準報酬月額を求めることになります。

現物で支給されるものが、食事や住宅である場合は、「厚生
労働大臣が定める現物給与の価額」(厚生労働省告示)に定
められた額に基づいて通貨に換算します。

また、自社製品等その他のもので支給される場合は、原則と
して時価に換算します。

なお、本社管理(本社と支店等が合わせて1つの適用事業所
になっていること)の適用事業所における支店等に勤務する
被保険者の現物給与は、平成25年4月1日以降、支店等が所
在する都道府県の価額を適用します。