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年金受給に必要な資格期間が25年から10年に短縮

老齢年金を受け取るためには、これまで保険料納付済期間
(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金保険、共済組合
等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを
合算した資格期間が、原則として、25年以上必要でした。

平成29年8月1日からは、資格期間が、10年以上あれば老
齢年金を受け取ることができるようになりました。

25年から10年に短縮