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「いわゆる『期間従業員』の無期転換に関する調査」の結果を公表(厚労省)

厚生労働省は、大手自動車メーカー10社に対して行った 「いわゆる
『期間従業員』の無期転換に関する調査」の結果を取りまとめ公表。

労働契約法第18条では、同一の使用者との間で締結された有期労働
契約が、通算5年を超えた場合に、労働者の申込みによって無期労
働契約に転換できる「無期転換ルール」が規定されています。

厚生労働省は、これまで、無期転換ルールの円滑な施行を図るため、
無期転換ルールの趣旨について積極的な周知を行うなど、法の趣旨
を踏まえた対応を企業等にお願いし、その一環として、大手自動車
メーカー10社の実情を把握する調査を実施。

今回の調査は、無期転換ルールに関する企業の対応について外形的
に把握したものであり、その限りでは、現時点で直ちに法に照らし
て問題であると判断できる事例は確認されませんでしたが、雇止め
や就業規則の変更の有効性については、最終的には司法において判
断されます。

なお、各企業等において、例えば、労働者を長期に雇用することを
前提としているにもかかわらず、無期転換ルールの適用を意図的に
避ける目的でクーリング期間の前に雇止めをしている場合などは、
個々の事案によって、雇止めの有効性等が最終的に司法において判
断されることになります。