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未払い賃金請求の時効期間延長について議論開始 厚労省検討会

厚生労働省の有識者検討会は、未払い賃金の請求権の時効延長
に向けて議論を開始した。

現行の労働基準法では、労働者は、過去2年分の未払い賃金を
会社に請求することができるが、民法改正に合わせて、最長5
年まで延長するかが焦点となっている。

検討会では、法改正に向けて議論し、2019年に法案を国会に
提出。

2020年にも適用する考え。