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高度プロフェッショナル 適用年収には通勤手当等も含むとの見解

厚生労働省は、高度プロフェッショナル制度適用の年収条件
(1,075万円以上)には、通勤手当等の額の決まったものも
含まれるとの見解を示した。

参院の厚生労働委員会での、立憲民主党議員の質問に、山越
敬一労働基準局長が答えたもの。

こうした手当を除くと、賃金がより低い労働者にも適用され
る得ることになる。