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1時間単位の取得も可能に(子どもの看護休暇)

厚生労働省は、現在半日単位で取れる介護休暇と子どもの看護休暇
について、原則1時間単位で取れるよう育児・介護休業法の施行規
則などを改正する方針を決定。

施行は、早くても来年度になる見通し。

パートタイム労働者など1日の所定労働時間が、4時間以下の労働
者ついても、今回の改正で1時間単位の介護、看護休暇が取れる対
象に含める方針。