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外国人の脱退一時金 支給上限3年から5年へ

厚生労働省は、公的年金に加入する外国人が、受給資格を満たさず
日本に住所を有しなくなった日から2年以内に受け取れる脱退一時金
の増額を検討する。

保険料納付期間が、支給要件の10年に満たない場合、脱退一時金を
加入月数36か月で計算された金額を上限に支給されるが、これを
60か月に引き上げる方針。