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未払い賃金の時効「3年」案

厚生労働省の労働政策審議会は、社員が未払い残業代などを会社に請求
できる期間を「過去2年分」とする労働基準法の規定を「3年分」に延
ばす案を示した。

来年4月施行の改正民法にあわせ、労働者側は5年に延ばすことを要求
していたが、使用者側は2年の現状維持を主張。

折衷案の3年が示された。

労使は後日、この案に対して意見を出すこととしている。