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「未払賃金請求期間を3年に延長」労基法改正案衆院通過

衆議院本会議は、「労働基準法の一部を改正する法律案」を賛成多数で
可決し、参議院に送付した。

賃金に関する債権の消滅時効が、2020年4月から、改正民法施行により
原則5年となるのに対応し、残業代等の未払賃金を請求できる期間につ
いて、現行の「2年」からすぐに5年にせず、当面「3年」に延長する。