改正育児・介護休業法の一部施行日を2022年10月1日とする政令案が出さ
れた。
男性も子どもの出生直後8週間以内に、4週まで2回に分割して育児休業を
取得でき、労使が合意すれば、休業中に就業できる。
労働政策審議会の分科会では、事業主が 労働者に就業可能日の申出を一方的
に求めることを禁止する内容を含む指針の改正案も了承された。