最高裁判所は、定年後再雇用の際に基本給を減額したことの
妥当性が争われた訴訟で、正社員と再雇用者の間の「不合理
な格差」に基本給が含まれ得るとし、判断にあたっては基本
給の性質や支給目的等を踏まえて考慮、評価すべきとする初
判断を示した。
「基本給が定年退職時の6割を下回るのは不合理」とした二
審・名古屋高裁判決については、検討が不十分だとし差し戻
した。