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雇用保険の被保険者とならない「週20時間未満」とは

雇用保険の被保険者とならない者は、1週間の所定労働時間が、20時間未満の者ですが、この「1週間の所定労働時間」の解釈について厚生労働省による雇用保険の業務取扱要領によると次の通りとなっています。

「1 週間の所定労働時間」とは、就業規則、雇用契約書等により、その者が通常の週に勤務すべきこととされている時間をいう。

この場合の「通常の週」とは、祝祭日及びその振替休日、年末年始の休日夏季休暇等の特別休日(すなわち、週休日その他概ね1 か月以内の期間を周期として規則的に与えられる休日以外の休日)を含まない週をいう。

なお、4 週5 休制等の週休2 日制等1 週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動し、通常の週の所定労働時間が一通りでないときは、1 週間の所定労働時間は、それらの平均(加重平均)により算定された時間とし、また、所定労働時間が1 か月の単位で定められている場合には、当該時間を12 分の52 で除して得た時間を1 週間の所定労働時間とする。

この場合において、夏季休暇等のため、特定の月の所定労働時間が例外的に長く又は短く定められているときは、当該特定の月以外の通常の月の所定労働時間を12 分の52 で除して得た時間を1 週間の所定労働時間とする。

このとき、通常の月の所定労働時間が一通りでないときは、上記のなお書きに準じてその平均を算定すること。

また、所定労働時間が1 年間の単位でしか定められていない場合には、当該時間を52 で除して得た時間を1 週間の所定労働時間とする。

なお、労使協定等において「1 年間の所定労働時間の総枠は○○時間」と定められている場合のように、所定労働時間が1 年間の単位で定められている場合であっても、さらに、週又は月を単位として所定労働時間が定められている場合には、上記によらず、当該週又は月を単位として定められた所定労働時間により1 週間の所定労働時間を算定すること。