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雇用保険加入手続の有無の確認に係る労働者からの照会手続

厚生労働省の雇用保険の業務取扱要領によると、雇用保険加入手続の有無の確認に係る労働者からの照会手続は、次の通りとなっています。

労働者に対して、①資格取得届の提出が適正に行われているか否かは、資格取得確認等通知書(被保険者通知用)により確認できること

②この通知書は原則として安定所から事業主を通じて交付されるので、所持していない場合は事業主に交付を求めることにより確認できることを周知
する。

その上で、通知書の記載事項と現在の事実が異なること、事業主に求めてもこの通知書が交付されないこと、事業主へ求めることが困難なことなどにより、労働者から安定所に対して自らの資格取得届の提出が適正に行われているか否かの確認について照会があった場合は、次の手続により対応するものとする。

イ 照会者は、照会者本人の被保険者番号(特定できる場合)、氏名、生年月日、雇用されている(雇用されていた)事業所を記載した「雇用保険被保険者資格取得届確認照会票」に、次の書類を添えて、原則として当該照会に係る事業所の所在地又は照会者の住居所を管轄する安定所に提出しなければならない。

なお、この照会は代理人又は郵送によっても可能であるが、電話による照会は本人確認が不十分となるため、行うことができない。

(イ) 照会者の本人確認と住居所確認を行うための次のいずれかの書類運転免許証、住民基本台帳カードのうち本人の写真付きのもの、国民健康保険被保険者証、雇用保険受給資格者証、出稼労働者手帳、住民票の写し、印鑑証明書等の官公署が発行した証明書の原本又は写し

(ロ) 代理人による場合は委任状

ロ 被保険者番号が不明の場合は、照会者の氏名、生年月日、性別により該当者候補を出力し、雇用されている(いた)事業所名等により被保険者番号を特定し、その被保険者番号をセンターあて入力することにより出力される被保険者総合照会(センター要領参照)により確認すること。

ハ 「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書」により、現在雇用されている事業所における被保険者資格の取得手続の有無、同被保険者となった年月日を照会者に通知する。

なお、被保険者資格の取得手続がなされていない場合、回答書の注意書の事項により、当該照会者に対して注意喚起をする。