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退職金ゼロ「不利益変更には具体的説明と同意必要」最高裁

合併に伴い退職金がゼロになったのは不当であるとして、山梨県
民信用組合の元職員12人が同組合に計約8,000万円の支払いを求
めていた訴訟の上告審判決で、最高裁(第二小法廷)は、「労働
条件を労働者に不利に変更する場合は、形式的な署名押印だけで
なく、変更によりどのような不利益があるかなどを雇用主から具
体的に説明して同意を得る必要がある」とする初判断を示した。

「署名すれば合意したことになるとわかったはず」等とした一、
二審の判決を破棄し、東京高裁に審理を差し戻した。