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再就職先を探させる業務命令は不適切 厚労省が初通達

厚生労働省は、従来の「自由な意思決定を妨げる退職勧奨は違法の
場合がある」との表現からより踏み込んで、「自分の再就職先を探
させる業務命令は労働者保護の観点から不適切」とする初の通達を、
近く全国の労働局に出す方針を示した。

通達とともに配布するパンフレットには、追い出し部屋の設置が違
法な制度と判断された裁判例も紹介されている。