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過労死の業務委託建築士に「実質的に労働者」の判決~宇都宮地裁

準大手ゼネコンの戸田建設と業務委託の準委任契約を結んで施工図
作製を任され、現場事務所で倒れて脳幹出血で死亡した1級建築士
の男性について、宇都宮地裁が、同社の安全配慮義務違反を認めて、
遺族への約5,140万円の支払いを命じた。

判決では、男性の業務実態を「実質的に労働者だった」と認定。

遺族は2005年に宇都宮労働基準監督署に労災請求して不支給処分に
なっていたが、2006年に再審査請求を行い、不支給処分が取り消さ
れ、さいたま労働基準監督署が労災認定していた。