「未払賃金立替払制度」は、企業倒産により賃金が支払われない
まま退職した労働者に対して、未払賃金の一部を立替払する制度
です。
全国の労働基準監督署及び独立行政法人労働者健康安全機構で制
度を実施しています。
独立行政法人労働者健康安全機構 立替払を受けることができるの
は、次の要件を満たしている場合です。
(1) 使用者が、[1]1年以上事業活動を行っていたこと [2]倒産
したこと。大きく分けて次の2つの場合があります。
イ 法律上の倒産
([1]破産、[2]特別清算、[3]民事再生、[4]会社更生の場合)
この場合は、破産管財人等に倒産の事実等を証明してもらう必要
があります。必要な用紙は、労働基準監督署に備え付けてあります。
ロ 事実上の倒産
(中小企業について、事業活動が停止し、再開する見込みがなく、
賃金支払能力がない場合)
この場合は、労働基準監督署長の認定が必要ですので、労働基準監
督署に認定の申請を行って下さい。
(2) 労働者が、倒産について裁判所への申立て等(法律上の倒産の
場合)又は労働基準監督署への認定申請(事実上の倒産の場合)
が行われた日の6か月前の日から2年の間に退職した者であること
まま退職した労働者に対して、未払賃金の一部を立替払する制度
です。
全国の労働基準監督署及び独立行政法人労働者健康安全機構で制
度を実施しています。
独立行政法人労働者健康安全機構 立替払を受けることができるの
は、次の要件を満たしている場合です。
(1) 使用者が、[1]1年以上事業活動を行っていたこと [2]倒産
したこと。大きく分けて次の2つの場合があります。
イ 法律上の倒産
([1]破産、[2]特別清算、[3]民事再生、[4]会社更生の場合)
この場合は、破産管財人等に倒産の事実等を証明してもらう必要
があります。必要な用紙は、労働基準監督署に備え付けてあります。
ロ 事実上の倒産
(中小企業について、事業活動が停止し、再開する見込みがなく、
賃金支払能力がない場合)
この場合は、労働基準監督署長の認定が必要ですので、労働基準監
督署に認定の申請を行って下さい。
(2) 労働者が、倒産について裁判所への申立て等(法律上の倒産の
場合)又は労働基準監督署への認定申請(事実上の倒産の場合)
が行われた日の6か月前の日から2年の間に退職した者であること
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