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過労死ライン未満でも労災認定 休日は半年で4日

山口労働基準監督署は、2015年に亡くなった女性会社員
(当時50歳)について、平均残業時間は過労死の認定基
準を下回っていたものの、休日が亡くなる前の半年間に
4日しかなかった労働実態を考慮して、過労による労災
を認定した。