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介護休業給付の支給対象となる介護休業を教えてください。

介護休業給付金は、以下の1.及び2.を満たす介護休業について、
支給対象となる同じ家族について93日を限度に3回までに限り支給
されます。

1.負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上
にわたり常時介護(歩行、排泄、食事等の日常生活に必要な便宜
を供与すること)を必要とする状態にある家族(次のいずれかに
限る)を、介護するための休業であること。

対象家族は、被保険者の、「配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情に
ある者を含む)」「父母(養父母を含む)」「子(養子を含む)」
「配偶者の父母(養父母を含む)」「祖父母」「兄弟姉妹」「孫」。

2.被保険者が、その期間の初日及び末日とする日を明らかにして事
業主に申し出を行い、これによって被保険者が実際に取得した休
業であること。

(※)介護休業は、産前・産後休業中に開始することはできず、介護
休業の期間中に他の家族に対する介護休業、産前・産後休業、育児休
業が開始された場合、それらの新たな休業の開始日の前日をもって当
初の介護休業は終了し、その日以降の分は介護休業給付金の支給対象
となりませんのでご留意ください。