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育児休業期間中に就労した場合、育児休業給付はどうなりますか?

育児休業期間中に就労した場合、育児休業給付はどうなりますか?

その就労が、臨時・一時的であって、就労後も育児休業をすることが
明らかであれば、職場復帰とはせず、支給要件を満たせば支給対象と
なります。

なお、就労した場合、1支給単位期間(1か月ごとの期間)において、
就労している日数が、10日(10日を超える場合は、就労している時
間が80時間)以下であることが必要です。

この就労した日数・時間は、在職中の事業所以外で就労した分も含ま
れます。