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「給料ファクタリングは貸金」判決~東京地裁

東京地裁は、給料の前払いを謳って、利用者に現金を貸し付ける
「給料ファクタリング」をめぐる訴訟で、「取引は貸金に当たる」
との判決を出した。

金融庁も同様の見解を示している。

給料ファクタリングは、利用者が給料を受け取る権利(債権)の
一部を給料日前に、業者に額面より安く売り、給料日に額面通り
の現金を支払う仕組みで、差額が業者の利益になる。

判決では、この仕組みは「貸付けと同じ機能がある」と結論づけ
た。

また、利用者が4万円を受け取り、4日後に7万円を支払う今回
の契約については、貸金業法で定める年利の上限109.5を大幅に
超えた無効なもので、「出資法にも違反し、刑事罰の対象にもな
る」とした。