日立製作所に勤める課長職の50代男性が、違法な「退職強要」を受けた
などとして、同社に272万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が横浜地裁
であり、上司の複数回にわたる退職勧奨についての違法性を認め、慰謝
料20万円の支払いを命じた。
判決などによると、男性は1988年に入社し、2012年からソフトウェアの
売上げ管理などを担当していたが、2016年8~12月にかけて、上司の面
談の中で、たびたび退職を勧められた。
判決では、男性が退職の意向はないと明言した後も面談を重ね、考え直
すよう求めた点も問題視した。