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脳・心臓疾患の労災認定基準改正

労働者が脳・心臓疾患を発症した場合の労災認定基準が20年

ぶりに改正され運用が始まった。


従来の基準では、発症前1か月間に、100時間または 2~6か

月間平均で月80時間を超える時間外労働は発症との関連性が強

いと判断されていた。


新しい基準では、上記の水準には至らないがこれに近い時間外

労働があり、かつ、一定の負荷(勤務間インターバルが短い勤

務や身体的負荷を伴う業務)があれば発症との関連が強いと判

断される。