労働者が脳・心臓疾患を発症した場合の労災認定基準が20年
ぶりに改正され運用が始まった。
従来の基準では、発症前1か月間に、100時間または 2~6か
月間平均で月80時間を超える時間外労働は発症との関連性が強
いと判断されていた。
新しい基準では、上記の水準には至らないがこれに近い時間外
労働があり、かつ、一定の負荷(勤務間インターバルが短い勤
務や身体的負荷を伴う業務)があれば発症との関連が強いと判
断される。