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雇用保険における事業主事業所各種変更届の提出

厚生労働省による雇用保険の業務取扱要領によると、事業主に住所等の変更があった場合、次のように取り扱います。

イ 事業主は、次の事項に変更のあった場合は、事業主事業所各種変更届に下記ニに掲げる書類を添付して、その変更のあった日の翌日から起算して1 0 日以内に、その事業所の所在地を管轄する安定所の長に提出しなければならない。( 則第1 4 2 条)。

(イ) 事業主の氏名又は住所
(ロ) 事業所の名称又は所在地
(ハ) 事業の種類及び概要

この場合「事業主」とは、法人にあっては法人自体である。法人の代表者の異動については、届出をさせず、事業主が、安定所に各種届を提出した際に把握する。

なお、会社が合併( 吸収合併及び新設合併) した場合、分割した場合等で合併、分割等の前の事業主と合併、分割等の後の事業主が同一の事業主と認められる場合の取扱いについては、2 2 7 0 3 参照。

ロ 事業主事業所各種変更届の作成に当たっては、2 0 7 0 3 のロに準じて行うものとする。

ハ 事業主事業所各種変更届は、次により提出する。

(イ) 2 2 2 5 2 イの適用事業の事業主は、名称、所在地等変更届及び事業主事業所各種変更届の双方とも安定所へ提出する。

(ロ) 2 2 2 5 2 ロの適用事業の事業主は、徴収法施行規則第5 条第2 項に基づく名称、所在地等変更届は労働基準監督署へ、事業主事業所各種変更届は安定所へそれぞれ提出する。