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教育訓練給付の支給対象者について

厚生労働省職業安定局雇用保険課の業務取扱要領によると、教育訓練給付の支給対象者は、以下の通りとなっています。

支給対象者

一般教育訓練に係る教育訓練給付金( 以下「一般教育訓練給付金」という。) は、次に該当する一般被保険者又は一般被保険者であった者が、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定した教育訓練( 以下「対象一般教育訓練」という。) を受け、当該教育訓練を修了した場合( 以下「支給対象者」という。) について支給する。

イ 一般被保険者

対象教育訓練を開始した日( 以下「基準日」という。) において一般被保険者( 6 5歳( ※ 注)前に一般被保険者への切替え要件に該当する短期雇用特例被保険者を含む。)である者のうち、5 8 0 1 2によって算定される支給要件期間が3 年以上ある者。

ただし、当分の間、初めて教育訓練給付を受けようとする者については、支給要件期間が1年以上ある者。

ロ 一般被保険者であった者

基準日において一般被保険者でない者のうち、基準日の直前の一般被保険者でなくなった日( 一般被保険者が65歳( ※ 注) に到達して高年齢継続被保険者となった日を含み、短期雇用特例被保険者が65歳に到達して以降に高年齢継続被保険者への切替え要件に該当することになった日を含まない。) が基準日以前1 年( 当該期間内に妊娠、出産、育児等の理由により引き続き3 0日以上対象一般教育訓練の受講を開始することができない者が、住居所を管轄する公共職業安定所( 以下「住居所管轄安定所」という。則第5 4条の規定に基づき、求職者給付に関する事務が委嘱された場合は、当該委嘱を受けた安定所。5 8 0 3 1 ( 1 )ハ、5 8 0 3 2 ( 2)ロ、5 8 2 3 3 ( 3 )ロ( ロ)及び5 8 2 5 5 ( 5)ハを除き以下同じ。)の長にその旨を申し出た場合には、当該理由により当該一般教育訓練の受講を開始することができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4 年を超えるときは、4 年とする。) 以内にあり、支給要件期間が3 年以上ある者。

ただし、当分の間、初めて一般教育訓練給付を受けようとする者については、支給要件期間が1 年以上ある者。