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雇用保険の「教育訓練給付」の支給額

厚生労働省職業安定局雇用保険課の業務取扱要領によると、教育訓練給付の支給額は、以下の通りとなっています。

イ 一般教育訓練給付金の支給額は、支給対象者が対象一般教育訓練の受講のために支払った費用( 以下「教育訓練経費」という。)の20% に相当する額とする。算定した支給額に端数が生じた場合、小数点以下を切り捨てて整数とする。

ただし、その20% に相当する額が10万円を超える場合の支給額は10万円とし、4千円を超えない場合は教育訓練給付金は支給されない。
ロ 一般教育訓練給付金は一時金として支給される。

ハ 教育訓練経費とされるのは、指定教育訓練実施者に対して支払われた入学料( 対象一般教育訓練の受講の開始に際し当該指定教育訓練実施者に納付する入学金又は登録料)及び受講料( 受講に際して支払った受講費、教科書代及び教材費であって最大1 年分) として、指定教育訓練実施者が証明する額であり( 消費税込み) 、その他の検定試験の受験料、受講に当たって必ずしも必要とされない補助教材費、教育訓練の補講費、教育訓練施設が実施する各種行事参加に係る費用、学債等将来受講者に対して現金還が予定されている費用、受講のための交通費及びパソコン、ワープロ等の器材等については教育訓練経費とはならない。

また、クレジットカードの利用等、クレジット会社を介して支払う契約を行う場合の、クレジット会社に対する分割払い手数料(金利)は教育訓練経費に該当しない。

ニ 教育訓練経費とは、支給対象者が自らの名において直接指定教育訓練実施者に支払った費用をいい、事業主等が指定教育訓練実施者に支払った額は教育訓練経費とはならない。

また、事業主等が支給対象者に対して一般教育訓練の受講に伴い手当等を支給する場合であっても、当該手当等のうち明らかに入学料又は受講料以外に充てられる額を除き、教育訓練経費から差し引いて算定しなければならない。

ただし、教育訓練施設から物品又は粗品等を受けた場合であって、その合計が千円未満のときは、教育訓練経費から差し引かない。

また、対象一般教育訓練に係る公的な割引制度又はその他の割引制度が適用される場合、当該割引後の額が「教育訓練経費」となる。

ホ 教育訓練経費とは、対象一般教育訓練に係る入学料及び受講料を一括払いで支払った場合の額とこれを分割払いで支払った場合等のいずれの場合でも、受講者が支払った費用として指定教育訓練実施者が証明する額をいう。

支給申請に係る教育訓練経費がいずれの方法により支払われたものであるか否かについては、教育訓練修了証明書にその旨記載させることとする。

ヘ 教育訓練経費は、受講修了日までに教育訓練施設に対する支払義務が確定した費用であって、かつ実際に支払われた額( クレジット払いの場合にあってはクレジット契約額) をいい、一般教育訓練給付金の支給を受けようとする支給対象者が、支給申請の時点で指定教育訓練実施者に対して未納としている入学料又は受講料は、教育訓練経費とされない。