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育児休業給付の受給資格について

厚生労働省職業安定局雇用保険課の業務取扱要領によると、育児休業給付の受給資格は、以下の通りとなっています。

一般被保険者が、その1歳に満たない子を、保育所における保育の実施が行われない等の場合は1歳6か月に満たない子を養育するために休業した場合において、原則として、その休業を開始した日前の2年間に賃金支払基礎日数が11 日以上ある月(以下「みなし被保険者期間」という。)が通算して12 か月以上あるときに育児休業給付金の受給資格者となる。