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雇用保険の育児休業給付額について

厚生労働省職業安定局雇用保険課の業務取扱要領によると、育児休業給付の給付額は、以下の通りとなっています。

育児休業給付金は、育児休業給付の受給資格者が満1歳(一定の要件を満た
す場合は1歳2か月)(保育所における保育の実施が行われない等の場合は1歳6か月)に満たない子を養育するために休業した場合に、その休業期間中について、原則として、当該休業を開始した時点から遡って直近の完全賃金月(賃金締切日毎に区分された1か月の間に賃金支払基礎日数が11 日以上ある場合)6か月の間に支払われた賃金の総額を180で除して得た休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額(以下「賃金月額」という。)の40%(当分の間は50%(当該休業を開始した日から起算し、当該育児休業給付金の支給日数が通算して180 日に達するまでの間に限り67%))に相当する額を支給する。

支給日数とは、休業終了日が含まれる支給単位期間については、当該支給単位期間の初日から休業終了日までの日数であり、その他の支給単位期間については30日となる。

ただし、この支給額には以下のとおり一定の限度が設けられている。

イ 賃金日額が当該休業を開始した日の前日に離職して基本手当の受給資格者となったものとみなしたときに算定されることとなる30歳以上45歳未満の者に係る賃金日額の上限額を超えるときは、当該上限額を賃金日額の上限として、賃金日額の下限額を下回るときは、当該下限額を賃金日額の下限として、支給額を定めること。

ロ 受給資格者が休業中に事業主から賃金を支払われた場合において、当該賃金の額と育児休業給付金の額の合計額が賃金月額の80%に相当する額を超えるときは、当該超えた額を減額して支給し、当該賃金額のみで賃金月額の80%に相当する額以上となるときは不支給とすること。

なお、休業終了日を含む支給単位期間についても、休業開始時賃金日額に当該支給単位期間の支給日数を乗じて得た賃金月額の80%と当該支給単位期間に支払われた賃金額を比較することにより上記の判断を行う。