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「要介護認定」の有効期間を最長3年に

厚生労働省は、介護保険サービスの必要な程度を判定する「要介護
認定」について、有効期間を現行の「最長2年」から「最長3年」
に延長する方針を明らかにした。

要介護の認定者数は2015年4月現在で608万人。

介護保険制度発足当時の約2.8倍に増え、申請から認定結果が出る
までに、1カ月以上かかるケースも出てきていることから、自治体
の負担を軽減する。